電子帳簿保存法とは、決算関係書類や各種帳簿などの税務関係帳簿・書類を電子データで保存することを認めた法律です。 税務関係書類は紙での保存が原則ですが、電子帳簿保存法によって電子データでの保存が特例として認められました。①電子帳簿等保存②スキャナ保存③電子取引の種類に分けられます。

電子取引とは、電子データを用いて行う取引のことを指します。具体的には、取引上発生する請求書や注文書、契約書、領収書、見積書などを電子データでやり取りすることを言います。
重要な点として、電子データで受け取った書類は、電子データで保管しなくてはなりません。
2022年1月からすでに開始されておりますが現在、宥恕期間(やむを得ず延長している)となっています。2024年1月1日より本格開始となります。
書類の具体例は以下のようなものがあります。
請求書、注文書、領収書、検収書、納品書、契約書、見積書等 税務申告の根拠となる税務関連書類を電子受信または送信(控え)した場合
紙で保存するのではなくデジタル記録として残す必要があります。
電子メール/ホームページ/ペーパーレスFAX/クラウドサービス
EDIシステム(企業間の電子データ交換をクラウド上でおこなうサービス)
カード類(クレジットカード・交通系ICカードなど)
記録媒体(DVD・ブルーレイ・USBスティックなど
もし特定のWebページやサイト上でのみ表示できる取り引きであれば、スクリーンショットで記録することも可能です。
特に、メールで取引データを受信した場合、請求書などの添付ファイルはもちろん、メール本文に取引情報が記載されている際は、当該メールが保存の対象となります。また、スクリーンショットの画像やスマホアプリ決済も電子取引に該当するため、取引データは電子データ保存の対象となります。
以下のどれかの条件をもとに保管する必要があります。
① タイムスタンプが付与された取引情報を受領する
② 取引情報の受領後、速やかにタイムスタンプを付与するとともに、保存の実行者または監視者に関する情報を確認できる環境を整える
③ 訂正や削除を確認できるシステム、もしくは訂正や削除をできないようにするシステムで取引情報の受領および保存をおこなう
④ 訂正や削除の防止に関する事務処理規定を定め、それに沿った運用をおこなう
通常の追徴税額に重加算税を上乗せして課税される可能性があります。個人事業主の方は、違反によって青色申告の承認を取り消される可能性があります。
発行又は受領した見積書は、取引に至らなかった見積書も含め、全て保存が必要です。見積書は、取引に至るかどうか関係なく取引先に提出するもので、見積書を発行または受領した時点で保存すべき取引書類となります。
国税の調査においては、取引のプロセスがヒアリングされますので、発注に至った経緯の説明をする上でも、このような見積書の保存は必要となります。
紙で受け取った税務書類をスキャナやスマートフォンで読み込みデータとして保存する方法をスキャナ保存と言います。一方、電子取引は「電子的に授受した取引情報」を「データで保存」することです。またスキャナ保存は義務ではありませんが、電子取引は義務となっています。
インボイス制度とは、2023年10月1日から開始する複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。インボイス制度導入後、仕入税額控除を受けるためには、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)の発行・保存が必要になります。
消費税の仕入税額控除とは、課税事業者が納税すべき消費税を計算する際に、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて計算することによって、消費税の二重課税を解消することができる制度です。
消費税の課税期間に係る基準期間において、課税売上高が1,000万円に満たない事業者のことをさします。 主に個人事業主や小規模事業者が該当するでしょう。 消費税の納税が免除されている免税事業者ですが、申請を出すことで課税事業者となることも可能です。
適格請求書の発行が必要となります。
※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等は、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付できます。

出典:国税庁PDF「令和3年改正消費税経理通達関係Q&A
請求書単位で税率ごとに合計した金額をもとに計算した消費税額に対して端数処理を行います。品目や項目ごとに端数計算を行う必要はありません。
クレジットカード利用の場合、レジなどで渡される「お客様控え」に適格請求書の要件となる事項が記載されていれば請求書として扱うことが可能です。自動引き落としの場合は引き落としや口座振替の日付を確認できる通帳や銀行が発行する振込金受取書とともに保管してください。
インボイス制度では、仕入税額控除を行う場合には適格請求書の保存が必要となります。この適格請求書はデータで発行することが可能(電子インボイス)です。電子インボイスは、電帳法で規定される電子取引に該当しますので、保存する場合には電帳法第七条の規定に従った保存が必要です。
なお、消費税法では電子インボイスの書面保存は容認されていますが、電帳法では書面保存ができませんのでご注意ください。
デジタルインボイスとはデジタル庁が民間の会計・業務システムベンダーの団体である「デジタルインボイス推進協議会(EIPA)」と連携して進めているデジタル化の仕組みです。請求書(インボイス)などを、Peppoleと呼ばれる電子文書ネットワークを介してやりとりすることで請求書の受取から支払いに係る一連の手作業を大幅に削減する仕組みです。
電子契約とは、電子的な手段を用いて締結される契約のことを指します。従来の紙ベースの契約と同じように、法的に拘束力を持ちます。
電子契約は、インターネットや電子メール、電子署名、スマートフォンアプリなどを利用して締結されます。このような電子的な手段を用いることで、従来の紙ベースの契約よりも迅速かつ効率的に契約を締結できるという利点があります。
電子契約が法的に有効であるためには、以下の要件を満たす必要があります。
① 合意の形成:電子契約においても、当事者間で合意が成立する必要があります。これは、オファーとアクセプタンスの要件を満たす必要があります。
② 可視性:当事者は、契約の内容を十分に理解している必要があります。したがって、電子契約は、当事者が契約内容を確認し、同意するために必要な情報を提供することが求められます。
③ 電子署名:電子契約には、電子署名が必要です。電子署名は、当事者が契約に署名したことを証明するために使用されます。
④ 電子的保存:契約書類は電子的な形式で保存される必要があります。これは、紙ベースの契約と同様に、将来的な証拠として必要な場合があるためです。
最近では、電子契約の利用が一般的になっており、ビジネスや個人間の契約締結に広く使用されています。
以下の契約書は電子化が認められていないため、注意してください。
① 任意後見契約書
・判断能力に不安があり、任意後見人を立てたい場合に交わす書類
任意後見契約は公正証書によらなければならず、電子化不可
② 事業用定期借地権設定のための契約書
・事業用に使う建物を所有する目的で土地を借りる場合に交わす書類
借地権の設定に公正証書が必要であり、電子化不可
③ 農地の賃貸借契約書
・農地また採草放牧地の貸し借りで交わす書類
書面の作成が必要で、電磁的記録でよいとする規定がないため電子化不可
これらの契約書の他、任意で契約書を公正証書として作成したい場合も電子化はできません。公正証書は公証人の下で紙媒体で作成され、そのルールが現在も適用されているからです。
紙文書におけるサインや印鑑に相当するものです。紙文書には押印したりサインすることで、その文書が原本であることを証明しますが、電子文書には直接手書きのサインをしたり押印することはできないため、原本であること・改ざんされていないことをどのようにして証明するべきか問題があります。それらを解消するため、電子文書に対しては「電子証明書」を用いた電子署名を行います。
認印型(立会人型)は署名者の身元確認をメールアドレス等により『電子契約サービス事業者が』行います。その一方で、実印型(当事者型)は本人確認書類を用いて第三者の証明書発行者機関(認証局)が身元確認を行います。
紙文書での契約と同様に、印鑑の使い分けを行うことが重要です。
当初、大企業を中心に電子契約の締結は進んでいましたがコロナ禍以降、リモートワークの浸透とともに、取引先から対応を求められたというケースも増えており中堅中小規模の企業でも電子契約は進んできております。
・印紙税の削減
・事務労力
・事務経費の削減
・契約締結までのリードタイムの短縮
・保管・管理の効率化
・リモートワーク対応が容易
・契約更新の確認漏れ防止
などが期待できます。
推奨環境:Windows PC/タブレット・OS:Windows 8.1/10・メモリ4GB以上
ブラウザFirefox/Chrome/Edge/SAFARI(最新バージョン)
その他OS、ブラウザでは一部機能が制限されることがあります。
国内2拠点に分散する形でデータをバックアップしております。
paperlogicに現在のところワークフローの機能はございません。
タイムスタンプはクラウド利用料にふくまれております。
タイムスタンプの有効期限は10年になります。
長期署名(LTV)の仕組で10年たった場合、タイムスタンプを延長してご利用いただくことが可能です。
スマートフォンでの利用も可能です。スマートフォンのブラウザを利用します。
但し、スマートフォンで撮った画像(PNG・JPEG等)の形式のままでは電子証明書やタイムスタンプは付与できません。撮影した画像データをPDFに変換して利用いただきます。
書類1枚1枚にタイムスタンプを押印する必要があるため、1枚1枚登録が必要となります。paperlogicでは複数の書類を一括でpaperlogic内にアップロードする「uploader機能」もご用意しております。
電子帳簿保存法の検索要件により「取引日付」「取引金額」「相手先」の登録は必須となっています。
.電子帳簿保存法の要件のひとつに「訂正削除ができない仕組み」で保管することとなっている関係からまた内部統制の観点からも一度電子書庫に保存したデータを削除することはできません。登録前に下書き機能がございますので、そちらも活用ください。